Mercedes-Benz

メンテナンス プラス

メンテナンスプラスの概要



メルセデス・ケア終了後も、新車登録後36ヶ月~59ヶ月 ※1の期間、メンテナンスサービスを受けられます。
メルセデス・ケアにご加入されているお車の【法定点検+メーカー指定の点検項目(上限2回 ※2)】と【定期交換部品・消耗部品の交換または補充 ※3】を、新車登録後36ヶ月~59ヶ月※1の期間、継続して行うサービスです。

※1 新車登録日から59ヶ月後の応当日の前日または総走行距離75,000km到達時のいずれか早い時点でサービス契約は終了となります。
※2 3年目(原則36ヶ月目)のMB2年点検:上限1回、および4年目のMB1年点検:上限1回(ディーゼルエンジン車の場合、MB1年点検の上限が2回となる場合があります。)
※3 37ヶ月目から交換・補充の対象となります。
※4 原則として、新車登録日から36ヶ月目に該当する車両の場合は、新車登録日から48ヶ月目に無料で実施します。

ご加入いただける車両

●お申込いただける対象車両は、メルセデス・ベンツ日本(株)が輸入し、日本国内で販売されたメルセデス・ベンツ車両で、且つ日本国内で自家用乗用車として使用されている車両のみです。
●対象外車両は下記の通りです。
■申込時点で総走行距離が60,000kmを超過している車両
■申込時点で初回車検実施済の車両
■AMGモデル(一部モデルを除く)
■メルセデス・マイバッハS 600 プルマン及びG 550 4×4²
■レンタカー※
■事業用自動車(例:ハイヤー、タクシー等)
■特種用途自動車(例:キャンピングカー、教習車、事務室車、霊柩車等)
■法令に違反しているか、またはメルセデス・ベンツ日本(株)が認めていない改造、架装、変更が加えられている車両
■競技車両
■メルセデス・ベンツ日本(株)の新車保証が付保されていない車両
■中古車の場合で新車保証の継承手続きが行われていない車両
※レンタカーの車両履歴がある車両であっても、以下のいずれの条件も充たす場合には、対象車両に含まれます。
・自家用乗用車として使用していること
・申込時の総走行距離が1日当たり55kmを超えていないこと(総走行距離÷新車登録日から申込日までの日数≦55km)

メルセデス・ケアとメンテナンス プラスの違い

●メルセデス・ケアの「一般保証」および「24時間ツーリングサポート」はメンテナンス
プラスには付加されておりません。
これらの費用については、メンテナンス プラスが適用されず、お客様負担となります。
●メンテナンス プラスは、総走行距離75,000kmに達した時点で、契約が早期終了となります。

お客様にお守りいただくこと

メンテナンス プラスによる各種サービスをご利用いただくためには下記の事項をお守りください。お守りいただけない場合、サービスを提供できないことがございます。
●車両取扱説明書に示す取扱方法に従って使用してください。
●日常点検および整備(高速走行前の点検を含む)を実施してください。
●整備手帳、車検証、会員証を提示してください。

変更について

●引越し、改姓等で個人情報に変更が生じた場合は、メルセデス・ベンツ正規販売店に「変更届」をご提出ください。
●変更手続きはご加入のメルセデス・ベンツ正規販売店にお申し出ください。

解約について

●メンテナンス プラスの解約は、以下①~③いずれかに該当する場合に限り可能であり、新車登録日からの経過期間およびサービスの実施状況に応じ、メンテナンス プラス契約約款における所定の金額を返還します。
①契約車両が廃車または譲渡された場合に、新車登録日からの経過期間及び点検の実施状況に応じて所定の金額を返還します。ただし、新車登録日より56ヶ月以内に適式な解約届の提出を完了した場合に限ります。
②新車登録日より36ヶ月以内に総走行距離が60,000km以上に達し、且つサービスの提供が一度もない場合に限り、所定の金額を返還します。ただし、新車登録日より36ヶ月以内に適式な解約届の提出を完了した場合に限ります。
③総走行距離が75,000km以上に達し、且つサービスの提供が一度もない場合に限り、所定の金額を返還します。ただし、サービス提供開始日以前または新車登録日より59ヶ月以内に適式な解約届の提出を完了した場合で返還率は異なります。
●メンテナンス プラスについて、新車買い替えの際に下記の全ての条件を満たす場合は、当該車両の本サービス利用料金を新しいお車のメンテナンス プラス利用料金に振り替えることができます。(差額が発生する場合は、調整となります。)
■初年度登録から3年以内に新車のメルセデス・ベンツに買い替えるとともに、同サービスを申し込むこと
■解約と新規申し込みが同一の販売店で行われること
■解約から新規申し込みまでの期間が2ヶ月以内であること
上記はメンテナンス プラス契約約款の抜粋であり、詳細については各契約約款をご参照いただくか、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場までお問い合わせください。

契約約款について

【メンテナンス プラス契約約款(2017年2月17日制定)】
「メンテナンス プラス」の内容は2017年2月現在のものです。
記載のサービス内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
<主な改定内容>
2017年2月17日:サービス契約対象範囲の変更

サービス内容

メーカー指定点検整備/定期交換部品、消耗部品の交換・補充の主なサービス内容と実施スケジュール例をご紹介します。
(メンテナンス・インジケータが1年毎に点灯した場合の一例)



*1:新車登録日から59ヶ月後の応当日の前日もしくは総走行距離75,000km到達時のいずれか早い時点でサービス契約は終了となります。
*2:代行手数料(保安確認検査料、検査代行手数料)、整備費用(故障箇所の修理)、法定費用(自動車重量税、自賠責保険料、印紙代)等はお客様のご負担となります。
●上記内容は一例です。
●車種、装備、メンテナンスインジケーター表示、走行距離、経過年数、点検時の状態によって、対象交換部品、時期が異なります。
●点検時の状態による交換目安は弊社規定によります。
●詳細につきましては整備手帳をご参照ください。

利用料金表

モデル、車両型式ごとにメンテナンス プラスの利用料金を設定しています。
モデル、車両型式をご確認の上、ご覧ください。